よくあるQ&A

雇用契約は紙でむすぶ必要がありますか?

労働契約(雇用契約)そのものは、口頭でも結ぶことができます。
ただし、労働条件のうち、定められたいくつかの項目は書面により明示しなくてはなりません。後から契約内容についてもめないように書面で取り交わしておき、労使双方で保管するようにしましょう。

アルバイトに有給休暇を与えなくても問題ないですか?

雇用形態にかかわらず一定の条件を満たすと年次有給休暇は法律上当然に付与されます。
付与される日数は付与日における労働条件(時間や日数)によって異なります。

年俸制を採用しています。年度の初めに1年分の給与を支払っていますが問題ありますか?

労働基準法には、賃金支払5原則というものがあります。
これは、①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて、支払わなければならない、というものです。
一部上記の例外もありますが、年俸制であってもその金額を等分するなどして毎月1回以上は支払いを行う必要があります。また、残業が発生すれば割増賃金の追加支払も必要です。

経営の悪化で、今日従業員を解雇したのですが手当を支払えと言われました。この手当とは何でしょうか?

解雇予告手当のことですね。
解雇を行う場合は原則として30日以上前にその予告をしなくてはなりません。
解雇予告が30日よりも短い時期に行われた場合はその不足する日数分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
即日解雇を行う場合は、30日分以上の平均賃金の支払いが必要となります。

労働時間8時間、休憩45分としていますが労働基準法上問題ないですか。

問題ありません。ただし、残業をする場合は注意です。
休憩は最低限、下記の時間を労働時間の途中に付与する必要があります。

・労働時間6時間以下        休憩不要
・労働時間6時間を超え8時間以下   45分
・労働時間8時間を超える      1時間

労働時間が8時間ちょうどならば45分の休憩で問題ありません。
ただし、1分でも残業が発生したら、労働時間が8時間を超えることとなるため、追加で15分の休憩をとる必要が出てきます。
残業を見越してあらかじめ1時間の休憩を与えておくか、残業前に15分の休憩を与えるなどして対応しましょう。

事務処理の簡便化のため労働時間を1日につき15分単位で切り捨てて管理しています。法律上の問題はありますか?

1分単位で労働時間を管理するのが原則です。

労働時間は1日については1分ごとに記録することが求められています。そのため、タイムカードやクラウド勤怠システムなどで正確な労働時間を記録するようにしましょう。

なお、残業時間の計算においては「1カ月の合計」について「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」とすることは認められています。

休日には法定休日と法定外休日(所定休日)があるようですが、違いは何ですか?

法定休日とは法律で定められた必要最低限の休日です。

労働基準法35条には

・使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない

・前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

と定められています。

この休日のことを法定休日といいます。

しかし1週間に2回以上の休日を定めている会社も多いことでしょう。

法定休日以外の休日を法定外休日といいます。

法定休日に労働した場合のみ休日割増賃金の支払いが必要となり、法定外休日には休日割増賃金の支払い義務はありません。 どの休日が法定休日で、どの休日が法定外休日なのかわかるように就業規則に定めましょう。

休日と休暇は違うという話を聞きました。どう違うのですか?

休日は労働の義務を負わない日、休暇は労働の義務がある日で会社がその義務を免除する日。

休日も休暇も、働いていないことに違いはありませんが、初めから労働の義務がないのか、義務はあるもののその義務が免除されているかの違いがあります。有名な休暇として年次有給休暇があります。年次有給休暇は本来出勤するべき日にしか取得できません。これが労働の義務を免除するという考え方です。

また、残業代の基礎単価の計算根拠となる月平均所定労働時間を定める際にも休日と休暇で大きな違いがあります。

1日8時間の所定労働時間の会社で土日祝など年120日を休日と定めた場合は

365日 – 120日 = 245日(年間所定労働日数)

245日 × 8時間 = 1960時間

1960時間 ÷ 12か月 = 163.33…(月平均所定労働時間)

いわゆる月給を上記の数字(月平均所定労働時間)で除した金額に割増率をかけると残業代1時間あたりの基礎単価となります。 会社で定める「休み」が休日なのか休暇なのか、はっきりとわかるように就業規則に定めましょう。

振替休日と代休も違うと聞きました。どう違うのですか?

「事前に」休日と労働日を振り替えるのが振替休日、休日に出勤した後「事後に」ほかの労働日を休みにする場合が代休。

振替休日とした場合は元の休日は労働日となっているため、休日割増賃金の支払いは必要ありません。それに対し代休はすでに休日出勤をした後に新たに他の日を休みとするため、休日割増賃金の支払いが必要となります。

求人に対して外国人からの応募がありました。雇い入れる際に注意する点はありますか?

就労が認められている人か必ず確認すること。

外国人の中には日本での就労が認められていない人もいます。

在留カードなどで必ず就労可能な人であるかの確認をするようにしましょう。

不法就労者を雇い入れてしまうと事業主にも罰則規定が適用される場合があります。

外国人であっても労働基準法や労働保険、社会保険などは日本人と同様に適用されます。

また、日本語が堪能でない外国人を雇い入れる場合は、労働条件通知書等を母国語で作成するなどの配慮をおすすめします。

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