【人事のサポ子】マイナンバーがキーポイント?給与支払報告書の提出先と住民税の納付先

2021.12.21

この物語は、ドリーム企画という企画会社の人事部・土里サポ子(入社2年目)が会社で起こる様々な問題に仲間と一緒に取り組んでいくトキメキ奮闘記である。

サポ子:森谷さん、令和3年分の年末調整が完了したのですが、令和4年1月9日に引っ越す社員がいます。給与支払報告書は、引っ越し先の市へ提出すればいいですか?

森谷:サポ子さん、ちょっと待った。今回の年末調整で言えば、令和4年1月1日に、どこに住んでいるかがポイントだよ。住民票とマイナンバーの紐付けもあるから、一度整理してみようか。

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■給与支払報告書とは ~転居した社員がいたら?~

年末調整後、市区町村へ提出している給与支払報告書。そもそも何のためのものかというと、次年度の住民税額を決めるための資料です。提出先の市区町村で課税されますから、“どの”市区町村へ提出するか非常に重要です。
給与支払報告書は、各年度の1月1日現在、居住している市区町村へ提出します。令和3年分であれば、令和4年1月1日に居住している市区町村です。例え令和4年1月9日の転居が確定でも、転居前の令和4年1月1日に居住している市区町村へ提出しましょう。

住民票の異動は義務

ここでポイントになるのが、住民票がどこにあるのかです。
特別な事情(例:単身赴任等、転居先に住むのが一時的であり、1年以内に元の住所に戻る見込みがある場合など)は別として、住民票異動の手続きは転居の日から14日以内に行うこととされています。社員から、忙しい・面倒臭いといった理由で住民票を移したくないと言われたら、基本は義務である旨を伝え、異動を促しましょう。

■マイナンバーと“住民登録外課税”

そうは言っても、転居後も住民票の異動をしない人は意外といます。基本は、居所=住民票住所地なので、住民票がある市区町村で課税されますが、居所と住民票住所地が異なる場合は、“住民登録外課税”と言って、居所で課税されることが基本です。しかし昨今はマイナンバーの普及・住民票との紐付けにより、住民票がある市区町村での課税となるケースもあるので注意が必要です。

5月に届く税額通知書で最終チェック

会社側で、住民票住所地を把握しきれない場合もあると思います。ですので、来年5月頃、新年度分の住民税の税額通知書が各市区町村から会社へ送られてきましたら、給与支払報告書の提出先市区町村で課税されているか、必ず最終チェックし、スムーズな納付に繋げましょう。

サポ子のスッキリ! ポイントまとめ

  1. 給与支払報告書の提出先は、各年度の1月1日現在、居住している市区町村
  2. 社員から転居の報告があったら、住民票の異動も併せて確認。
  3. 5月に届く税額通知書で納付先市区町村を最終チェック。

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