【人事のサポ子】≪2022年法改正≫男性の育児休業に追い風!はやめの準備を!!

2021.09.02

この物語は、ドリーム企画という企画会社の人事部・土里サポ子(入社2年目)が会社で起こる様々な問題に仲間と一緒に取り組んでいくトキメキ奮闘記である。

サポ子:営業部のエースのBさんが奥様の出産に合わせて育児休業を取得したいそうなのですが、営業部長はBさんがお休みするのをあまりよく思っていないようで、営業部の中でちょっとした騒ぎになっているとか・・・

森谷:それはいけないね。来年には法改正もあるし、これからは男性でも育児休業をとる時代になってくるだろうね。うちの会社でも男性女性に関わらず、誰でも気兼ねなく育児休業が取得できるように準備をすすめていこうね。

***************

来年、育児・介護休業法が改正されます。改正により男性が柔軟に育児休業を取得することが可能となるため、改正の対応はもちろん、はやめに社内整備などの準備を進めましょう。下記では、法改正の内容や運用方法等をご紹介いたします。

■改正内容

≪休業期間≫ 現行の育児休業制度に加えて、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業が取得できます。

≪申出期間≫ 1か月前までから「2週間前まで」に変更になります。

≪分割取得≫ 今までは分割して取得することができませんでしたが、「2回まで分割」して取得が可能です。

≪休業中の就業≫ 休業中も労使協定を締結している場合は、労働者が合意した範囲で就業できます。

≪企業義務≫ 企業の規模に関わらず「対象の方への周知」と「意向の確認」が企業側の義務となります。

■男性が育児休業を取得しやすい環境の整備を!!

1.本人の意向を確認する

今回の法改正では休業の分割や休業中の就業が可能となりました。いつからどの程度休業するのか・休業期間中の就業は希望しているのかなど、休業前にしっかりと本人の意向を確認しましょう。

また、出産後に生活が大きく変わってしまう家庭も多くあります。復帰後も面談を行い、サポートが必要な際はフォローできるような環境が望ましいです。

2.社内環境を整備

自社の就業規則や育児・介護規程を確認し、必要があれば今のうちに変更しましょう。就業規則等に明記することで、どのように取得することができるのかを社員に周知することができます。

また、研修や相談窓口を設置するなど、社内の育児休業を取得する社員への理解や休業後への不安を払拭できるような取り組みを行っていくのもいいですね。

改正後は休業の2週間前に申し出れば育児休業を取得できるようになりますので、休業前に余裕を持った業務の引継ぎができるように人員やスケジュールを検討し、人員の確保が難しい場合は、業務マニュアルを作成するなど業務がスムーズに行えるように準備することも大切です。

3.助成金を活用しよう

男性の育児休業支援する助成金【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】もあります。要件を満たすと中小企業の場合、57万円(1人目)が事業主に支給されます。

助成金をうまく活用しつつ、社内運用をすすめていきましょう。

サポ子のスッキリ! ポイントまとめ

  • 育児・介護休業法が改正により、柔軟な育児休業の取得が可能です。
  • どのように休業を取得したいのか、本人の意向を確認しましょう。
  • 社内環境を整備し、育児休業取得者への理解を深めることが大事なポイントです。
  • 助成金も活用しよう!

ご契約までの流れ

STEP1

お問合せ

STEP2

ご面談

STEP3

ご提案

STEP4

ご契約