【ドリチャン】 教えて、しろくま先輩!                  第2回『月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ』の巻

2023.03.24

ドリサポYouTubeチャンネル「ドリチャン」から、

「教えて、しろくま先輩!」シリーズをご紹介。

社会保険労務士資格を持つしろくま先輩が、後輩のぺんちゃんの疑問に優しく答えます。

第2回は『月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ

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ぺんぎん(以下、ぺん):先輩、給与明細の内容がよく分からないんで、ちょっと教えてもらえますか?

しろくま先輩(以下、くま):うん。いいよ。

ぺん:割増賃金って、どうなってるんですか?

くま: 労働基準法では時間外労働・休日労働・深夜労働に対して割増賃金の支払いを義務付けているんだ。具体的には、こんな感じだよ。

ぺん:へえ。こんなに細かく決まってるんですね。そう言えば、時間外労働の割増賃金率について、4月から何か変わるって聞いた気がするんですけど。

くま:今、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は50%以上にしなければいけなくて、大企業ではすでに適用されているけど、中小企業はその取扱いが猶予されていたんだ。でも2023年の4月からは猶予期間が終わって、中小企業も50%以上の割増賃金率による支払いが必要になるんだ。

ぺん:ふーん、そうなんですね。日本の企業のほとんどが中小企業だって聞いたことがあるんですけど、具体的に中小企業の定義ってどうなってるんですか?

くま:中小企業に該当するかどうかは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されるんだ。

くま:ちなみに、月60時間を超える時間外労働が午後10時から午前5時に及んだ場合は、   図の②+④で75%以上の支払いが必要になるんだよ。

ぺん:75%って、企業にとってはなかなか大きな負担ですね。でも、とにかくたくさん働いて稼ぎたいと思ってる労働者にとっては有難いんですかね…?

くま:うーん、そう言えなくもないけど、長時間労働で健康を害したら元も子もないからね…。企業が労働者の労働時間を把握する目的は、賃金計算のためだけでなくて、健康管理と、労働時間の抑制の意味合いもあるんだよ。

ぺん:賃金計算以外にも労働時間を把握する目的があるんだということは、会社が労働者に丁寧に説明しないと伝わらないかもしれませんね。

くま:そうだね。残業が全て悪いってわけじゃないけど、過重な長時間労働はなくしていかないとね。単に労働時間を減らすだけじゃなくて、生産性向上の取り組みが必要だよね。

ぺん:ワークシェアリングとか、新技術の導入とか、社内研修とか、うちの会社でも取り組めそうなことはたくさんありますね!

くま:お、いいね!ぺんちゃんも毎日の業務の中で生産性を上げるために何ができるか、今日から考えて欲しいな。


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